公開日: 2021/10/21 (掲載号:No.441)
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社長のためのメンタルヘルス  【第6回】「社長自身も注意したい労災の認定基準」

筆者: 寺本 匡俊

社長のためのメンタルヘルス

【第6回】

「社長自身も注意したい労災の認定基準」

 

特定社会保険労務士
第一種衛生管理者
産業カウンセラー
寺本 匡俊

 

1 今回の趣旨

先月の第5回に引き続き、今回も既存の労災防止の手段を社長にもお使いいただけるという観点から、精神疾患の労災認定基準を題材として解説する。労働者災害補償保険法(労災法)の定めによれば、労災とは「業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」であるが、業務・通勤によるケガや病気は、社長といえども無縁ではない。

仕事中のケガは、労災認定されやすい。これに比べると、病気は仕事中に発病するとは限らないし、仕事中に具合が悪くなったとしても、仕事が主な原因かどうかは容易には分からない。では具体的に、労災認定を受けやすいケースを公文書から見てみる。労働基準法施行規則の別表第1の2に、認定対象のリストがある。ここでは、その表を含めた一般向けの「リーフレット」(以下「リーフレット①」という)をご案内する。

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【第6回】

「社長自身も注意したい労災の認定基準」

 

特定社会保険労務士
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寺本 匡俊

 

1 今回の趣旨

先月の第5回に引き続き、今回も既存の労災防止の手段を社長にもお使いいただけるという観点から、精神疾患の労災認定基準を題材として解説する。労働者災害補償保険法(労災法)の定めによれば、労災とは「業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」であるが、業務・通勤によるケガや病気は、社長といえども無縁ではない。

仕事中のケガは、労災認定されやすい。これに比べると、病気は仕事中に発病するとは限らないし、仕事中に具合が悪くなったとしても、仕事が主な原因かどうかは容易には分からない。では具体的に、労災認定を受けやすいケースを公文書から見てみる。労働基準法施行規則の別表第1の2に、認定対象のリストがある。ここでは、その表を含めた一般向けの「リーフレット」(以下「リーフレット①」という)をご案内する。

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連載目次

筆者紹介

寺本 匡俊

(てらもと・まさとし)

特定社会保険労務士・第一種衛生管理者・産業カウンセラー
寺本社会保険労務士事務所 所長

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