会社が取り組む
社員の健康管理
【第3回】
「健康診断に係る費用負担と
事後措置について」
社会保険労務士 佐藤 信
1 はじめに
前回は会社が行う健康診断のポイントや実施スケジュール等について触れたが、引き続き健康診断に関連した内容として、費用負担や事後措置等について触れていくこととする。
2 健康診断の費用負担
労働安全衛生法の定めによる健康診断を実施する場合、その健康診断の実施に要する費用は、会社が負担しなければならないとされている。
ただし、会社が指定した医師による健康診断を受けず、労働者が自ら選定した医師による健康診断(労働安全衛生法66条5項)を受診した場合は、健康診断の実施に要した費用を負担する必要はない。
なお、「協会けんぽ」においては健康診断に対する費用の一部負担が行われているため、対象者の範囲、健診項目、実施機関等について事前に確認をした上で活用していくとよい(「健康保険組合」に加入している会社の場合は、各健康保険組合が問い合わせ窓口となる)。
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