改正労働契約法
──各企業への適用に当たっての注意点
【第2回】
「無期労働契約転換ルールの適用とその効力」
特定社会保険労務士 奥田 エリカ
前回は、1つ目の改正ポイント「有期労働契約から期間の定めのない労働契約への転換」における無期労働契約の申込権について、その対象となる有期労働契約の定義、期間の通算方法等を検証したが、今回は実際の雇用管理上の注意点を中心に検討する。
◆転換申込権の説明義務
実務上、無期労働契約の転換申込権が発生する有期労働契約の更新に際して、会社側には、労働者に転換申込権があることを通知する必要があるのだろうか。
この点については、厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答では、「法第18条には、そのような説明をする義務は定められていない」とされている。つまり、無期労働契約への申込権について対象労働者に説明をするか否かは任意であり、黙っていても問題はないこととなる。
しかし、無期転換の申込みは、労働者が行使すれば会社はこれを承諾したものとみなされるため、当事者双方が確認をする見地からも、また無用のトラブルを避けるためにも、制度について説明をする方がよいだろう。
◆転換申込権が行使されたときの効果は?
無期労働契約に転換となった後の労働者は、正社員になるのかというと、そうではない。
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