改正労働契約法
──各企業への適用に当たっての注意点
【第4回】
「不合理な労働条件の禁止規定の創設」
特定社会保険労務士 奥田 エリカ
[改正ポイント③]
期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
(改正労働契約法20条)
同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約社員との間で、労働条件が相違する場合に、その労働条件の相違が期間の定めがあることによる不合理な労働条件であることを禁止するルールが創設された。
◆期間の定めがあることによる不合理な労働条件とは
今回の改正による規定で禁止されるのは、労働者の職務内容、当該職務の内容・配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、労働条件が不合理と認められるものであってはならないとされる。不合理とされた労働条件の定めは無効となり、不法行為(故意・過失による権利の侵害)として損害賠償が認められうると解されている。この規定により無効となった労働条件は、原則的に無期契約労働者と同じ労働条件が認められることとなる。
対象となる労働条件とは、賃金、労働時間等の労働条件のみならず、災害補償、服務規律、福利厚生など、一切の待遇が含まれる。通達では、「とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されるものであること」としている。
では、正社員には通勤手当を支給しているが、有期労働契約のパート労働者には不支給としているケースは、一律に不合理な労働条件とされてしまうのだろうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。