年俸制と裁量労働制
【第4回】
(最終回)
「年俸制と裁量労働制の運用上のポイント」
なりさわ社会保険労務士事務所 代表
特定社会保険労務士 成澤 紀美
年俸額に割増賃金分を含める場合
年俸制を導入する際に、年俸額に一定の割増賃金分も含めたい場合は、「この程度含んでおけば問題ないであろう」といった推測で決めるのではなく、過去1年間でどの程度の残業時間が発生しているのか、法定時間を超えている勤務状況を確認し、これを元に算出された割増賃金を含んだものとして年俸額を計算すべきである。
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