養子縁組を使った相続対策と
法規制・手続のポイント
【第12回】
「離縁の無効・取消し」
弁護士・税理士 米倉 裕樹
[1] はじめに
【第8回】で解説したように、離縁には、協議離縁、調停離縁、審判離縁、判決離縁の4種類があるものの、調停離縁、審判離縁、判決離縁の場合には裁判所が関与するためにその有効性が問題となることはなく、問題となるのは、特段の離縁原因を必要としない協議離縁の場合である。
そこで以下、協議離縁の無効・取消しに関して解説を行う。
[2] 離縁の無効原因
協議離縁が有効に成立するためには、当事者間に離縁の意思の合致がなければならない。「離縁意思」とは、無条件・無期限に養親子関係を解消する意思、すなわち社会通念上、法定の親子と認められている関係を、以後永久に消滅させようとする意思をいう。
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