〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第2回】
「一般財団法人」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 法制度について
1 一般財団法人とは
一般財団法人は、一般社団法人と同じく「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般法人法」という)の規定に基づき設立された、構成員に対して剰余金または残余財産を分配しないという性質を有する非営利の財団法人である。
一般財団法人には構成員となる社員が存在しないため、ここでいう非営利とは、設立者に対して利益を分配しないことを意味する。
一般財団法人が、「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」(以下、「認定法」という)に基づき公益認定を受けると、公益財団法人となる。これは前回取り上げた一般社団法人と公益社団法人の関係と同様である。
2 一般財団法人誕生の背景
一般財団法人は、一般社団法人と同じく、いわゆる公益法人制度改革によって、誕生した法人である。一般社団法人と同様に、平成25(2013) 年11月30日までの移行期間の間に、定款を一般法人法に合致するものに変更したうえで、認定法の要件を満たして公益財団法人に移行する認定を受けるか、公益認定を受けずに一般財団法人へ移行する認可を受けなければ、移行期間満了と同時に解散となることとされた。
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