〔誤解しやすい〕
各種法人の法制度と
税務・会計上の留意点
【第4回】
「社会福祉法人(前編)」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
公認会計士・税理士 濱田 康宏
▷ 法制度について
1 社会福祉法人とは
社会福祉法人は、「社会福祉法」の規定に基づき設立された、母子生活支援施設、老人ホームやデイサービス等の社会福祉事業を行うことを目的とした法人である。社会福祉法人は、社会福祉事業を行うほか、これに支障がない範囲で公益事業および収益事業を行うことができる(社会福祉法26条1項)。
社会福祉法人には、社会福祉事業を行うことができる資産を備えることが必要とされるが(社会福祉法25条)、社員の制度がないことから、設立にあたっての必要な資産について、「出資」という方法をとることができず、設立者等から寄付をすることになる。したがって、社会福祉法人は、財団法人と類似した性質を有するといえる。
社会福祉法人は、その行う事業の公共性から、公益法人に準じた税制の優遇措置を受けており、非営利性や継続性・安定性が強く要求されている。このことから、設立、定款変更や解散等の重要事項にあたって所轄庁(原則として主たる事務所の所在する都道府県知事)の認可が必要とされる(社会福祉法31条1項・43条1項・46条2項・49条2項)。
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