公開日: 2016/10/13 (掲載号:No.189)
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税理士業務に必要な『農地』の知識 【第2回】「農地法と農業委員会(その1)」

筆者: 島田 晃一

税理士業務に必要な

『農地』知識

【第2回】

「農地法と農業委員会(その1)」

 

税理士 島田 晃一

 

今回から2回にわたり、農地法及び農業委員会について見ていきたい。
「農地法」とは、農地や採草放牧地の取扱いを定めた法律である。

 

1 農地の定義(農地法第2条)

農地の定義については、農地法第2条において、

農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地をいい、主として、耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

とされている。

このなかで、「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の成育を助ける農作業一般のこと)を行って作物を栽培することをいい、耕作の目的に供される土地は現に耕作の用に供されている土地の他、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態の土地を含むとされている。

税務上における農地の定義は、この農地法第2条に即している。例えば、農地の納税猶予の対象になる農地・採草放牧地は、原則として農地法第2条に規定する農地・採草放牧地と定められている。

農地法における農地の定義は前述したように「耕作の目的に供される土地」である。したがって、ビニールハウスや温室のように土地に直接栽培していれば農地として認められる。逆に、コンクリートやアスファルトで固めた部分や農機具庫や貯蔵倉庫の敷地は農地とは認められない。

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『農地』知識

【第2回】

「農地法と農業委員会(その1)」

 

税理士 島田 晃一

 

今回から2回にわたり、農地法及び農業委員会について見ていきたい。
「農地法」とは、農地や採草放牧地の取扱いを定めた法律である。

 

1 農地の定義(農地法第2条)

農地の定義については、農地法第2条において、

農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、採草放牧地とは農地以外の土地をいい、主として、耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

とされている。

このなかで、「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理(作物の成育を助ける農作業一般のこと)を行って作物を栽培することをいい、耕作の目的に供される土地は現に耕作の用に供されている土地の他、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる状態の土地を含むとされている。

税務上における農地の定義は、この農地法第2条に即している。例えば、農地の納税猶予の対象になる農地・採草放牧地は、原則として農地法第2条に規定する農地・採草放牧地と定められている。

農地法における農地の定義は前述したように「耕作の目的に供される土地」である。したがって、ビニールハウスや温室のように土地に直接栽培していれば農地として認められる。逆に、コンクリートやアスファルトで固めた部分や農機具庫や貯蔵倉庫の敷地は農地とは認められない。

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連載目次

筆者紹介

島田 晃一

(しまだ・こういち)

税理士・1級FP技能士
島田晃一税理士事務所所長

昭和39年 山梨県出身
昭和63年 早稲田大学 商学部卒
平成5年 税理士試験合格
平成7年 税理士登録
平成22年 東京都練馬区にて税理士として独立開業

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