税理士業務に必要な
『農地』の知識
【第5回】
「生産緑地」
税理士 島田 晃一
前回の都市計画法の解説において、補助的地域地区の一つとして生産緑地地区が定められることについて取り上げた。今回はこの生産緑地について、もう少し詳しく解説していきたい。
1 生産緑地の概要
「生産緑地」とは、市街化区域内にある一団の農地について、都市計画法に基づき市町村の指定を受けたものをいう。その運用については生産緑地法に則っている。ただし、市から生産緑地の指定を受けるためには、一団の農地の面積が500㎡以上である必要がある。
この場合、一人の所有する農地が500㎡以上でなければならないというわけではなく、隣接する農地の所有者と併せた「一団」の農地の面積が500㎡以上であれば指定を受けられる。なお、次の国会において生産緑地法を改正し、一団の農地の面積を500㎡以上から300㎡以上に引き下げる動きがある。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。