公開日: 2017/04/06 (掲載号:No.213)
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これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第2回】「登記管理を怠るリスク」

筆者: 本橋 寛樹

これからの会社に必要な

『登記管理』基礎実務

【第2回】

「登記管理を怠るリスク」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹

 

はじめに

前回定義した登記管理をもとに、今回はその登記管理を怠るリスクについて考察する。

自社や顧問先企業に当てはめて、リスクを洗い出す観点で読み進めてもらいたい。

 

登記管理を怠るリスク

まず、事業活動と登記管理は「別物」であるという認識が肝心である。

事業活動の好不調にかかわらず、登記管理は適宜行う必要がある。リスクが潜在的にとどまっている間は、目の前の事業活動に直接的な影響が及ばないため、手当てを施す必要がないように思える。しかし、手当てをしない期間が長くなるにつれて潜在的なリスクが顕在化し、事業活動に打撃を与えるおそれが高まる。

いったんリスクが顕在化すると、正常の状態に戻すのは容易ではない。

では、実際にどのようなリスクが顕在化するのか。

下表は、リスクの顕在化前と顕在化後の一例をまとめたものである。
リスクの顕在化前	リスクの顕在化後 役員の任期更新を失念して、役員変更等の登記手続をしばらくしていない。	登記期間を遵守しないことによるペナルティとして、裁判所から過料が課せられる。 	12年以上登記手続をしていないと、会社の意思によらずに会社が解散される危機に直面する。 	登記記録に解散の表記が入ると、取引懸念の材料となる。 株主名簿の整備が不十分で、全株主の所在を把握しきれていない。	株主総会の決議を覆される請求を受けるリスクを抱え込むことになる。 会社の意思決定のスピード感が失われる。 議事録が散逸、紛失しており、第三者からの閲覧や提出を求められた場合に対応できない。	税務署や法務局、金融機関等に議事録や定款等の提出が困難となり、手続が滞る。また、議事録等があれば、容易に主張できる事実でさえも、証明に困難を極める。

上表を図示すると、次のようになる。
※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。

それでは、なぜリスクが生じてしまうのだろうか。次にその要因を考察する。

 

リスクが生じる要因

「企業が登記管理を怠る」というリスクが生じる要因は、主に次の3点である。

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これからの会社に必要な

『登記管理』基礎実務

【第2回】

「登記管理を怠るリスク」

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹

 

はじめに

前回定義した登記管理をもとに、今回はその登記管理を怠るリスクについて考察する。

自社や顧問先企業に当てはめて、リスクを洗い出す観点で読み進めてもらいたい。

 

登記管理を怠るリスク

まず、事業活動と登記管理は「別物」であるという認識が肝心である。

事業活動の好不調にかかわらず、登記管理は適宜行う必要がある。リスクが潜在的にとどまっている間は、目の前の事業活動に直接的な影響が及ばないため、手当てを施す必要がないように思える。しかし、手当てをしない期間が長くなるにつれて潜在的なリスクが顕在化し、事業活動に打撃を与えるおそれが高まる。

いったんリスクが顕在化すると、正常の状態に戻すのは容易ではない。

では、実際にどのようなリスクが顕在化するのか。

下表は、リスクの顕在化前と顕在化後の一例をまとめたものである。
リスクの顕在化前	リスクの顕在化後 役員の任期更新を失念して、役員変更等の登記手続をしばらくしていない。	登記期間を遵守しないことによるペナルティとして、裁判所から過料が課せられる。 	12年以上登記手続をしていないと、会社の意思によらずに会社が解散される危機に直面する。 	登記記録に解散の表記が入ると、取引懸念の材料となる。 株主名簿の整備が不十分で、全株主の所在を把握しきれていない。	株主総会の決議を覆される請求を受けるリスクを抱え込むことになる。 会社の意思決定のスピード感が失われる。 議事録が散逸、紛失しており、第三者からの閲覧や提出を求められた場合に対応できない。	税務署や法務局、金融機関等に議事録や定款等の提出が困難となり、手続が滞る。また、議事録等があれば、容易に主張できる事実でさえも、証明に困難を極める。

上表を図示すると、次のようになる。
※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。

それでは、なぜリスクが生じてしまうのだろうか。次にその要因を考察する。

 

リスクが生じる要因

「企業が登記管理を怠る」というリスクが生じる要因は、主に次の3点である。

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連載目次

筆者紹介

本橋 寛樹

(もとはし・ひろき)

司法書士

東京都出身
平成23年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒
平成24年10月 司法書士試験合格
東京都内の司法書士法人に勤務、相続・商業登記を中心に実務経験を積む
平成28年3月 司法書士法人F&Partners入所

【事務所】
司法書士法人F&Partners(東京事務所)
〒101-0038
東京都千代田区神田美倉町10番地 喜助新神田ビル2階
TEL:03-6265-6493
FAX:03-6265-6497
URL:http://www.256.co.jp/

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