公開日: 2017/06/01 (掲載号:No.220)
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これからの会社に必要な『登記管理』の基礎実務 【第4回】「定期メンテナンスの入り口」-定款を活用した任期到来の時期の特定①-

筆者: 本橋 寛樹

これからの会社に必要な

『登記管理』基礎実務

【第4回】

「定期メンテナンスの入り口」

-定款を活用した任期到来の時期の特定①-

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 本橋 寛樹

 

はじめに

登記管理をするうえで、役員改選の登記手続としての定期メンテナンスを中長期的にわたって漏れなく運用する視点が欠かせない。その流れを作るためには、①役員の任期到来の時期を特定することによって、定期メンテナンスの入り口を明確にし、つづいて②任期管理の体制づくりによって、中長期的な定期メンテナンスの実現を図る必要がある。

【例:役員の任期4年のイメージ図】

具体的には、まず自社や顧問先の会社の役員について直近の任期到来の時期を特定する。そのうえで、役員の任期が4年であれば、4年後、8年後、12年後・・・と、定期的に漏れなく役員改選の登記手続を行うために、任期管理の体制づくりに着手する。

 

最新の定款が必須

本稿では、①定期メンテナンスの入り口として、役員の任期到来の時期を的確に特定するうえで必須となる定款に着目して解説する。なお【第3回】で解説したとおり、定款には役員の任期規定がある。その定款を参照する際には、内容が“最新”であることが前提となる。

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『登記管理』基礎実務

【第4回】

「定期メンテナンスの入り口」

-定款を活用した任期到来の時期の特定①-

 

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司法書士 本橋 寛樹

 

はじめに

登記管理をするうえで、役員改選の登記手続としての定期メンテナンスを中長期的にわたって漏れなく運用する視点が欠かせない。その流れを作るためには、①役員の任期到来の時期を特定することによって、定期メンテナンスの入り口を明確にし、つづいて②任期管理の体制づくりによって、中長期的な定期メンテナンスの実現を図る必要がある。

【例:役員の任期4年のイメージ図】

具体的には、まず自社や顧問先の会社の役員について直近の任期到来の時期を特定する。そのうえで、役員の任期が4年であれば、4年後、8年後、12年後・・・と、定期的に漏れなく役員改選の登記手続を行うために、任期管理の体制づくりに着手する。

 

最新の定款が必須

本稿では、①定期メンテナンスの入り口として、役員の任期到来の時期を的確に特定するうえで必須となる定款に着目して解説する。なお【第3回】で解説したとおり、定款には役員の任期規定がある。その定款を参照する際には、内容が“最新”であることが前提となる。

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連載目次

筆者紹介

本橋 寛樹

(もとはし・ひろき)

司法書士

東京都出身
平成23年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒
平成24年10月 司法書士試験合格
東京都内の司法書士法人に勤務、相続・商業登記を中心に実務経験を積む
平成28年3月 司法書士法人F&Partners入所

【事務所】
司法書士法人F&Partners(東京事務所)
〒101-0038
東京都千代田区神田美倉町10番地 喜助新神田ビル2階
TEL:03-6265-6493
FAX:03-6265-6497
URL:http://www.256.co.jp/

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