公開日: 2024/02/01 (掲載号:No.554)
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電子書類の法律実務Q&A 【第15回】「契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、メールで契約解除できるか」

筆者: 池内 康裕

電子書類法律実務Q&A

【第15回】

「契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、メールで契約解除できるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

事業者間の取引で、契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、書面で契約解除しなければ、契約解除は無効でしょうか。メールで契約解除をすることは、できないでしょうか。

また、事業者間の取引で、契約解除などの意思表示の方法を契約書で決める場合の注意点を教えてください。

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【第15回】

「契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、メールで契約解除できるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

事業者間の取引で、契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、書面で契約解除しなければ、契約解除は無効でしょうか。メールで契約解除をすることは、できないでしょうか。

また、事業者間の取引で、契約解除などの意思表示の方法を契約書で決める場合の注意点を教えてください。

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連載目次

電子書類法律実務Q&A

筆者紹介

池内 康裕

(いけうち・やすひろ)

弁護士

大阪弁護士会、弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

人事労務の使用者側代理人/ビジネス契約に関する助言/許認可手続における行政対応/顧問弁護士業務など、法人向けの企業法務全般に関する相談・事件を受けている。
製造業、飲食フランチャイズ本部、不動産業の顧問先が比較的多い。
著書に『テレワーク導入のための就業規則作成・変更の実務』(清文社)がある。

《弁護士法人 咲くやこの花法律事務所HP》

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