電子書類の法律実務Q&A
【第10回】
「勤務中の私的メールを理由に解雇できるか」
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕
〔Q〕
当社従業員が、就業時間中に多数の私的メールをしていたことが判明しました。送受信されたメールの量も多いので、当社としては、この従業員を解雇することを検討しています。解雇を検討するに際して、留意すべきことを教えてください。
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