《税理士のための》
登記情報分析術
【第5回】
「権利部「乙区」の見方」
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 権利部「乙区」について
不動産に関する登記記録の権利部「乙区」には、不動産に設定された所有権以外の権利について登記される。乙区を分析することで、不動産の利用状況などを詳しく知ることができる。
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