《税理士のための》
登記情報分析術
【第9回】
「登記の優先順位」
~登記は早い者勝ち~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 司法書士は急いで登記を行う
不動産取引が行われる場合、司法書士は立ち合いを行い、本人確認や意思確認をしたうえで登記識別情報(権利証)や印鑑証明書などの必要書類を取り付ける。売買代金の支払いが終わり、不動産取引が終了したら司法書士は急いで法務局に登記申請を行う。
登記申請を行う法務局自体は平日17時15分まで申請の受付をしているため、午前中に取引が行われたのであれば、法務局が閉まるまでに登記申請を行えばよいが、司法書士はできるだけすみやかに登記申請をするように心がけている。これにはしっかりとした理由があり、事例を通して説明する。
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