《税理士のための》
登記情報分析術
【第11回】
「登記の優先順位」
~別区における優先順位~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 「受付年月日・受付番号」がポイント
不動産に関する登記記録の権利部の「甲区」には主に所有権に関する事項が登記され、「乙区」には担保権などの所有権以外の権利に関する事項が登記される。甲区に登記された権利と、乙区に登記された権利が対立した場合、どちらの権利が優先されるかを判断する必要がある。
「登記は早い者勝ち」と言われるとおり、別区に記録された権利についても、先に登記された権利が優先されることになる。
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