­
《税理士のための》登記情報分析術 【第12回】「登記事項等に関する改正」~令和6年4月1日からの改正点の概要~ 北詰 健太郎 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2024/05/16 (掲載号:No.569)
文字サイズ

《税理士のための》登記情報分析術 【第12回】「登記事項等に関する改正」~令和6年4月1日からの改正点の概要~

筆者: 北詰 健太郎

《税理士のための》

登記情報分析術

【第12回】

「登記事項等に関する改正」

~令和6年4月1日からの改正点の概要~

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 登記事項等の改正

いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために、令和3年に民法等の改正が行われた(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。改正法により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、大きく報道されているところである。

改正法の施行の流れを受けて令和6年4月1日から新しい登記制度の創設や、登記事項の見直しが行われた。本連載のテーマである「登記情報の分析」にも大きく関わるため、改正の内容について複数回にわたって紹介を行うこととし、初回となる今回は改正の概要について解説を行う。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

《税理士のための》

登記情報分析術

【第12回】

「登記事項等に関する改正」

~令和6年4月1日からの改正点の概要~

 

司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 登記事項等の改正

いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために、令和3年に民法等の改正が行われた(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。改正法により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、大きく報道されているところである。

改正法の施行の流れを受けて令和6年4月1日から新しい登記制度の創設や、登記事項の見直しが行われた。本連載のテーマである「登記情報の分析」にも大きく関わるため、改正の内容について複数回にわたって紹介を行うこととし、初回となる今回は改正の概要について解説を行う。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
通常、Profession Journalの記事閲覧はプレミアム会員専用のサービスですので、プレミアム会員でのご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

《税理士のための》登記情報分析術

筆者紹介

北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

関連書籍

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#