《税理士のための》
登記情報分析術
【第12回】
「登記事項等に関する改正」
~令和6年4月1日からの改正点の概要~
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
1 登記事項等の改正
いわゆる所有者不明土地問題や空き家問題に対応するために、令和3年に民法等の改正が行われた(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。改正法により令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことは、大きく報道されているところである。
改正法の施行の流れを受けて令和6年4月1日から新しい登記制度の創設や、登記事項の見直しが行われた。本連載のテーマである「登記情報の分析」にも大きく関わるため、改正の内容について複数回にわたって紹介を行うこととし、初回となる今回は改正の概要について解説を行う。
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