公開日: 2015/03/26 (掲載号:No.112)
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〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響 【第1回】「総論」

筆者: 奥津 周、北詰 健太郎

〈まずはこれだけおさえよう〉

民法(債権法)改正と

企業実務への影響

【第1回】

「総論」

 

堂島法律事務所
弁護士 奥津  周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 民法が変わる

「民法」とは、我が国における私人間の権利義務や、相続関係などの家族関係を定める重要な法律である。私人間の法律関係は多種多様であり、私人間の権利義務等について定める法律(私法)は無数にあるが、その中で最も基本的な契約のルールや様々な私法上の権利(債権、物権、担保権等)の内容について定めるのが民法である。

現行民法のうち、債権関係に関する規定(以下、「債権法」という)が改正されるということは、大々的に報道されており、読者の方々も多くの方が認識されているかと思う。

ただし、「法定利率が変わる」、「消滅時効が変更される」など断片的な情報は入ってきているものの、全体を理解されている読者は、まだ少ないのではないだろうか。

本連載では、そうした債権法の改正について、重要な項目を選択し、できるだけ分かりやすく解説を行い、企業実務への影響を考察したい。

 

2 債権法改正の諮問

【諮問第88号】
民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

上記は、平成21年(2009年)10月28日の法制審議会第160回会議において、当時の千葉景子法務大臣から法制審議会になされた諮問である。

法制審議会とは、法務省に設置された審議会の1つであり、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること目的とする。

法制審議会は、本諮問を受けて、「民法(債権関係)部会」を設置し、審議を開始した。

【参考】 法務省ホームページ
法制審議会 - 民法(債権関係)部会

 

3 民法改正の理由

現行民法は、明治29年(1896年)に制定されてから、一部改正はなされたことはあるものの、大規模な見直しをされることはなかった。

それではなぜ今、大幅な改正がされることになったのか。
その理由は次のとおりである。

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〈まずはこれだけおさえよう〉

民法(債権法)改正と

企業実務への影響

【第1回】

「総論」

 

堂島法律事務所
弁護士 奥津  周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎

 

1 民法が変わる

「民法」とは、我が国における私人間の権利義務や、相続関係などの家族関係を定める重要な法律である。私人間の法律関係は多種多様であり、私人間の権利義務等について定める法律(私法)は無数にあるが、その中で最も基本的な契約のルールや様々な私法上の権利(債権、物権、担保権等)の内容について定めるのが民法である。

現行民法のうち、債権関係に関する規定(以下、「債権法」という)が改正されるということは、大々的に報道されており、読者の方々も多くの方が認識されているかと思う。

ただし、「法定利率が変わる」、「消滅時効が変更される」など断片的な情報は入ってきているものの、全体を理解されている読者は、まだ少ないのではないだろうか。

本連載では、そうした債権法の改正について、重要な項目を選択し、できるだけ分かりやすく解説を行い、企業実務への影響を考察したい。

 

2 債権法改正の諮問

【諮問第88号】
民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。

上記は、平成21年(2009年)10月28日の法制審議会第160回会議において、当時の千葉景子法務大臣から法制審議会になされた諮問である。

法制審議会とは、法務省に設置された審議会の1つであり、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること目的とする。

法制審議会は、本諮問を受けて、「民法(債権関係)部会」を設置し、審議を開始した。

【参考】 法務省ホームページ
法制審議会 - 民法(債権関係)部会

 

3 民法改正の理由

現行民法は、明治29年(1896年)に制定されてから、一部改正はなされたことはあるものの、大規模な見直しをされることはなかった。

それではなぜ今、大幅な改正がされることになったのか。
その理由は次のとおりである。

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連載目次

「〈まずはこれだけおさえよう〉民法(債権法)改正と企業実務への影響」(全5回)

筆者紹介

奥津 周

(おくつ・しゅう)

弁護士
堂島法律事務所 パートナー
http://www.dojima.gr.jp/

平成15年3月 京都大学法学部卒業
大阪大学大学院高等司法研究科非常勤講師

【主な著書】
「事業再生ADRのすべて」商事法務(共著/2015年)
「一問一答 民事再生手続と金融機関の対応」経済法令研究会(共著/2012年)
「Q&A 震災と債権回収・倒産対応」商事法務(共著/2011年)
「書式で実践!債権の保全・回収」商事法務(共著/2010年)
「実践!債権保全・回収の実務対応 担保の取得と実行のポイント」商事法務(共著/2008年)


北詰 健太郎

(きたづめ・けんたろう)

司法書士
司法書士法人F&Partners
http://www.256.co.jp/

同志社大学非常勤講師

【主な著書、論文】
「わからない」から「書ける!」に導く 遺言書ガイド」清文社(共著/2021年)
改訂増補 実践一般社団法人・信託活用ハンドブック」清文社(共著/2019年)
速報版 税理士が押さえておきたい 民法相続編の改正」清文社(共著/2018年)他多数

  

【事務所】
司法書士法人F&Partners 大阪事務所
〒540‐0026
大阪市中央区内本町一丁目1番1号 OCTビル4階
TEL:06-6944-5335

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