企業の不正を明らかにする
『デジタルフォレンジックス』
【第3回】
「デジタルフォレンジックスと「eディスカバリー」」
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
マネージャー
吉田 卓
1 デジタルフォレンジックスと「eディスカバリー」の違い
昨今の会計不正事件などにおける第三者委員会の調査レポートの中で、「デジタルフォレンジックス」という言葉が使用されて以降、「デジタルフォレンジックス」という言葉を多くのメディアで見聞きする機会が多くなったように思われる。
ただし、調査の中で実際に使われている技術やツールに関しては、その多くが「eディスカバリー」で使用されるものであることから、その調査を「デジタルフォレンジックス」と呼ぶことに関して、筆者としては多少違和感を覚える。しかしながら、「デジタルフォレンジックス」と「eディスカバリー」の境界線が、近年極めて曖昧になってきているのも事実である。
そこで今回は、改めて「デジタルフォレンジックス」と「eディスカバリー」の違いについて考えてみたいと思う。
「eディスカバリー(eDiscovery)」は、Electronic Discoveryを略したものである。
もともとディスカバリー制度は、米国の民事訴訟における証拠開示手続のことを指していたが、2006年に一部改正された米国連邦民事訴訟規則(FRCP)において、電子形式で保存された情報(ESI:Electronically Stored Information)をいかに取り扱うべきかについて、一貫性のある基本原則が明記されたことに端を発し、定着した言葉である。
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