〈検証〉
「コーポレート・ガバナンス報告書」からみた
CGコード初適用への各社対応状況
【第3回】
(最終回)
「“説明”率の高い原則に関する主な事例検証(その2)」
弁護士・公認会計士 中野 竹司
6 原則3-1「情報開示の充実」記載例
(1) 概要
原則3-1では、経営やコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方の開示に加えて、「取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」「取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」の開示を求めている。
このうち、報酬決定の方針と手続について、「方針」としては報酬制度の理念や目的、概要を記載する例などがみられた。「手続」については会社法に基づいた報酬限度額の決定方法や各取締役への配分等の基本的な記述を行っている企業に加え、より踏み込んだ記載を行っている上場企業もあった。
また、経営陣・役員の指名に当たっての方針と手続について、「方針」として具体的な選任基準を記載したものがあった。また、「手続」については、各社における基本的なプロセスを記載したものの他、意思決定の透明性・公平性確保のための仕組みを記載したものもあった。
以下、具体的な記載事例を挙げる。
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