公開日: 2013/03/14 (掲載号:No.10)
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企業の香港進出をめぐる実務ポイント 【第3回】「香港の会計制度」

筆者: 白水 幹範

企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第3回

「香港の会計制度」

 

アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範

 

今回より、香港における税務・会計・労務に係る制度の概要及び留意点について、最新事情を交えて紹介する。日本との制度の違いについて確認していただきたい。

 

概要

香港における会計処理の基準については、主に会社法(Companies Ordinance)及び香港財務報告基準(HKFRSs: Hong Kong Financial Reporting Standards)にて定められている。

会社法においては基本事項が規定されているのみであり、具体的な会計処理の規定は定められていない。

実務上は、主に香港公認会計士協会(HKICPA: Hong Kong Institute of Certified Public Accountants)によって定められる会計基準に従い会計処理を行う。

 

香港の会社法における規定

香港の会社法における会計関連の規定は、日本の会社法「第五章 計算等」に相当する規定であり、以下のような基本事項が規定されている。

1) 会計帳簿の作成義務
すべての会社は会計帳簿を適切に作成し、原則として登記住所に保管し、常に取締役の閲覧に供することができる状態にしておく必要がある。

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企業の香港進出をめぐる実務ポイント

【第3回

「香港の会計制度」

 

アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範

 

今回より、香港における税務・会計・労務に係る制度の概要及び留意点について、最新事情を交えて紹介する。日本との制度の違いについて確認していただきたい。

 

概要

香港における会計処理の基準については、主に会社法(Companies Ordinance)及び香港財務報告基準(HKFRSs: Hong Kong Financial Reporting Standards)にて定められている。

会社法においては基本事項が規定されているのみであり、具体的な会計処理の規定は定められていない。

実務上は、主に香港公認会計士協会(HKICPA: Hong Kong Institute of Certified Public Accountants)によって定められる会計基準に従い会計処理を行う。

 

香港の会社法における規定

香港の会社法における会計関連の規定は、日本の会社法「第五章 計算等」に相当する規定であり、以下のような基本事項が規定されている。

1) 会計帳簿の作成義務
すべての会社は会計帳簿を適切に作成し、原則として登記住所に保管し、常に取締役の閲覧に供することができる状態にしておく必要がある。

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連載目次

筆者紹介

白水 幹範

(しろみず・みきのり)

アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
http://www.earth-tax.com/
税理士

1998年九州大学経済学部卒業。Big4系税理士法人(日本)、上場会社上海現地法人、Big4系監査法人(香港)を経て、2012年アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)を設立し董事長に就任。

現在、香港および中国華南地区における日系クライアントの窓口として、監査・税務・アドバイザリーなどの業務に従事。上場会社現地法人のほか、中堅・中小企業、クロスボーダーでの資産運用や相続に悩む個人、クロスボーダーでの事業承継を検討する上場企業オーナーなどに対して幅広いサポートを提供している。

上海駐在時には、上海交通大学において中国語語学課程に参加。
また、中国会計税務などに関するセミナー講師も数多く行っている。

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