企業の香港進出をめぐる実務ポイント
【第4回】
「香港の税制(前編)」
アースタックス税理士法人
アースタックス・ビジネスコンサルティング(香港)有限公司
税理士 白水 幹範
香港税制の全体像
1) 税制の主な特徴
① 低税率
香港はタックスヘイブンとして認知されているように、日本や東南アジア諸国に比べ低税率に抑えられている。
② 簡素な税制
複雑で難解な日本の税制に比べ、税金の種類が少なく税法も非常にシンプルである。相続税、贈与税、消費税、関税はない。
また、香港法人と外国法人を区別するような税制はなく、外国企業に対する優遇税制も存在しない。
③ 非課税所得
多くのタックスヘイブン国と同様に、オフショア所得(香港外源泉所得)は非課税とされている。加えて、キャピタル・ゲイン、配当金も非課税である。
④ 源泉徴収制度
利子、配当、給与を支払う場合の源泉徴収の制度が原則としてない(源泉徴収があるのは、非居住者へロイヤリティを支払う場合など、非常に限定的である)。
2) 税制の体系
香港の税金には、内国歳入法(IRO:Inland Revenue Ordinance)にて規定される所得に対して課される税金と、印紙税法など個別の法令にて規定されるその他の税金がある。
また、課税当局の解釈及び実務指針(DIPN:Departmental Interpretation and Practice Notes)が公表されているが、これは課税当局内の取扱通達であり、日本の基本通達に相当するもので、納税者は実務上の解釈における参考とすることができる。
3) 税金の種類
上記の体系に基づく税金の種類は、以下のとおりである。
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