中小企業経営者の
[老後資金]を構築するポイント
【第16回】
「譲渡による親族内承継」
税理士法人トゥモローズ
前回は親族内承継に係る株式の移転手段のうち「贈与」について詳細を説明したが、今回は「譲渡」による株式の移転について解説したい。
1 贈与と譲渡の比較
株式を次世代へ移転するに当たり、贈与とすべきか譲渡とすべきか、比較検討する必要がある。贈与に関するポイントは前回述べた通りであるが、譲渡のポイントをまとめると下記の通りである。
(1) 遺留分侵害額請求の回避
贈与による株式の移転の場合には、将来の相続において、後継者以外の相続人から遺留分侵害額を請求される可能性がある(※)。これに対して、譲渡による株式の移転の場合には、適切な対価で譲渡されている限り、将来の相続で後継者以外の相続人から遺留分侵害額を請求されることはない。
(※) 平成30年の改正民法(相続法)により、令和元年7月1日以後発生の相続からは、従来の遺留分減殺請求に代わり、金銭の請求権である遺留分侵害額請求権が認められることとなった。
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