適格株式移転があった場合の
完全親法人に係る少数株主の評価額
税理士 新沼 潮
Question
一般的に、少数株主である個人が自らの親族に株式を贈与する際の評価額は、配当還元方式でよいと理解しています。
当社は組織再編成の一環のため、適格株式移転により完全親法人を新設する予定です。
適格株式移転の前後で配当還元方式による評価を行う場合に、何か注意すべき点がありますか。
Answer
現行の財産評価基本通達に従えば、適格株式移転の前後において、配当還元方式による評価額は、御社の株主数が50人未満の場合と、50人以上の場合とで、大きく異なる可能性がある。
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