鵜野和夫の不動産税務講座
【連載11】
広大地の評価(3)
(最終回)
税理士・不動産鑑定士 鵜野 和夫
(一)広大地の判定基準
―公共公益的施設用地の負担
【参考資料3】広大地評価フローチャート(平成17年6月17日付資産評価企画官情報第1号「広大地の判定に当たり留意すべき事項」)(再掲)
Q
広大地の適否判定のフローチャートで検討して、前回は
というところまで解説してもらいましたが。そして、マンション適地等に該当しないと判定されると・・・
税理士
その次に、
という要件をクリアしなければなりません。
Q
「・・・に比して著しく面積が広大か」というのは、具体的には、どのように調べ判定するのですか。
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