《速報解説》
株式保有特定会社に係る
「財産評価基本通達」の
一部改正(案)について
税理士 齋藤 和助
1 はじめに
平成25年4月2日付で国税庁からパブリックコメント『「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募の手続の実施について』が発表された。
これは、平成25年2月28日の東京高裁判決を受けたもので、改正(案)の概要は次の通りである。
財産評価基本通達189(特定の評価会社の株式)
(2) 株式保有特定会社の株式
大会社の株式保有特定会社の判定基準を従来の「25%」から「50%」に改正する。
※この改正後の評価通達は相続税又は贈与税について、改正後に納税者が申告する場合又は税務署長が更正・決定にする場合の財産評価に適用する。
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