公開日: 2016/04/28
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《速報解説》 純資産価額方式に必要な「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、平成28年4月1日以後の相続等から37%へ

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

純資産価額方式に必要な

「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、

平成28年4月1日以後の相続等から37%へ

 

Profession Journal編集部

 

平成28年度税制改正で法人税率が引き下げられたことに伴い、このたび財産評価基本通達の一部改正が公表され、純資産価額方式により取引相場のない株式を評価する際に用いる「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合を37%(改正前:38%)とする見直しが行われた。

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純資産価額方式に必要な

「評価差額に対する法人税額等相当額の控除割合」、

平成28年4月1日以後の相続等から37%へ

 

Profession Journal編集部

 

平成28年度税制改正で法人税率が引き下げられたことに伴い、このたび財産評価基本通達の一部改正が公表され、純資産価額方式により取引相場のない株式を評価する際に用いる「評価差額に対する法人税額等相当額」の控除割合を37%(改正前:38%)とする見直しが行われた。

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