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わたしは税金
「ツヨシくん誕生」
-医療費控除-
公認会計士・税理士
鈴木 基史
これからミスター税金が、やさしくお話しします。
◆ ◆ ◆ ◆
◆ツヨシくん誕生
「おめでとうございます。3,200グラムの元気な男の子ですよ」
産後、ベッドに横たわり、わが子をながめるお母さん方はみんな、満ち足りた穏やかないい表情をなさっています。新型コロナウイルス禍も平常に戻りつつあり、お見舞い客にも笑顔が絶えません。どこかの国の紛争やテロ事件などから完全に隔離され、病室は平和と希望に包まれています。
「なあ、子どもの名前、ツヨシにしようか」
「田中ツヨシ・・・元気そうな名前で、悪くないわね。いいんじゃない」
――などと、パパとママがやっています。
いつも明るい雰囲気に包まれている産婦人科の入院病棟は、見るものの目を和ませてくれますね。ミスター“税金”も人の子・・・じゃないけれど、それなりに温かい感情は持ちあわせています。
パパとママの会話が続きます。
「ねえ、入院費用が60万円ぐらいかかるらしいわ」
「ふーん、そうか。入ったところの冬のボーナスが吹っ飛ぶけど・・・ま、仕方ないか」
「でも、お隣の奥さんに聞いたんだけど、医療費控除というのがあって、税金でいくらか戻ってくるんですって」
「あ、それ、オレも聞いたことあるなあ。病院とかの領収書が10万円以上あれば、その分、税金が戻るらしいな。でも、どうすりゃいいんだろう・・・」
結婚3年目にして授かったジュニア。ベビー誕生に祝意をあらわし、ミスター税金からもささやかながら、お祝い金をプレゼントいたしましょう。
◆医療費を所得からマイナス
2人の会話に出てきた「医療費控除」のことを、わたしから少し詳しく説明します。
稼ぎ(所得)に対して税金がかかる――このことはみなさん、ご存知ですね。田中さんがもらう会社からのお給料も、税金が天引きしてあります。さて、その税金(所得税)を計算する際、いろいろ差し引くものがあって、これを「所得控除」といいます。
15種類ある所得控除の1つが医療費控除です。本人を含め家族の中で医者にかかった人がいれば、その支払いを所得からマイナスできるというもので、わたしども“税金”も福祉には関心を持っているあかし、とご理解いただけばいいでしょう。
◆医療費控除には10万円の足切り
惜しむらくは、『10万円』の足切りを設けているため、風邪や腹痛ぐらいでは、少々がんばって通院してみたところでその金額には遠くおよばず、結局はぬか喜びに終わってしまう点です。
たいへん心苦しいのですが、この制約をはずすと、還付申告する人が殺到して税務署がパンクしてしまうので、どうかご容赦を。
でも、風邪や腹痛とくらべて、お産の費用はかさみます。10万円の足切りなんて、軽く突破することでしょう。田中さんも、60万円支払うということなら、そこから10万円を差し引いた残り50万円につき、ぜひとも還付申告をお考えください。
◆還付金額は税率次第
いかほど税金が戻るかは、その人に適用される税率いかんです。所得税の税率は累進性――最低5%から最高45%まで用意されています。なお所得税がかかれば、それに連動して住民税がかかり、その税率は一律10%です。
田中さんの年収は約600万円なので、適用税率は所得税10%と住民税10%の合わせて20%です。ということは、医療費控除50万円の申告で「50万円×20%=10万円」が戻るという寸法です。
ちなみに、奥さんと子ども2人の家庭なら、年収1,000万円の人で30%か33%、1,500万円で43%と稼ぎの多い人ほど高い税率が適用され、その分、戻る税金も大きくなります。
◆年明け後なるべく早く還付申告
実際にお金が戻るのは、翌年になってからです。会社からもらう源泉徴収票と病院の領収書に基づき、還付申告の手続きをしてください。振込みで税金が戻ってきます。
申告手続きは、今や電子申告(e‐Tax)が主流です。国税庁のホームページにアクセスすれば、申告書の記入や申告手順について詳しく説明されています。機械音痴の方は、税務署が開設する相談コーナーに出向かれることです。
なお、期日に関しては若干の誤解があるようですね。所得税の申告期間が「2月16日~3月15日」と定められているのは、税金を納めるときの話です。還付申告は年が明ければいつでもできます。
2月16日まで待つなどといわず、もっと早めに手続きしてください。そうすればお金が戻るのも早くなりますよ。
◆薬局などの小さなレシートも使える
「そうかあ。10万円も戻ってくるのか。こりゃあ、助かるぞ」
「本当ね。あとで健康保険からも、いくらか戻ってくるってことだし・・・」
「今年は医療費控除のチャンスじゃないか。ほかに医療費はないの?」
「そうねえ。薬局の領収書とかあるけど、そういう小さい金額はダメなんでしょ」
「いや、今年は既に10万円の足切りを超えてるんだから、あとは領収書を集めれば集めるだけ、効果があるんじゃないか」
◆お産の年は医療費の領収書をかき集める
田中さん、よくぞ気がつきました。そうです、どうせ控除を受けるのなら、できるだけたくさん受けていただきたい・・・普段はあまり気にかけない風邪のときの領収書なども、今年はくずかごへポイしないで、ガッチリかき集めることです。
お産の関係でも、入院の時の支払いだけでなく毎月の健診代もありますよね。入院や通院の際の交通費なんかもあるでしょう。突然の陣痛で利用したタクシー代もOKです。領収書がないからとあきらめない。そういうのはメモ用紙に日付けや金額を書き出したもので、十分に領収書代わりになりますよ。
◆その年の支払い分だけが対象
医療費控除の申告で使う領収書は、日付けにご注意ください。たとえば令和5年分の申告なら、領収書も令和5年中の日付けのものでないとダメ。税務署はそこをしっかりとチェックします。
年内に治療が終わっても支払いが年明けなら、残念ながら令和5年分の申告でその領収書は使えません。領収書をかき集めている年なら支払いを年内にすませ、その年の日付けで領収書をもらうことです。それから、翌年に出産があるとわかっていたら、払いを渋って(?)年明けに支払うことですね・・・ささやかな悪知恵です。
◆出産一時金は医療費から控除
さて最後に、田中さんには少々耳の痛いことを、お話ししなければなりません。さっき奥さんが、「あとで健康保険からも、いくらか戻ってくるってことだし・・・」とおっしゃっていました。
「出産一時金」のことでしょうけど、これはお産の費用から引いてください。お産にかぎらず、高額医療費の負担金のように健康保険などから戻るお金は、その分ふところが痛んでないんだから、医療費の金額からマイナスすることになっています。
民間の保険会社で医療保険に入っている人も要注意です。そこでおりる入院給付金とか、傷害費用保険金なんていうのも同じ扱いです。
現在、出産費用は全国平均で約50万円、東京都内の病院だと55万円を超えるようです。しかし少子化対策で、いまや国から出産一時金が50万円支給されます。ですから歯医者での通常の自費診療など、ほかに大きな医療費がなければ、現実には「50万円×20%=10万円」の還付は無理でしょうね(ゴメンなさい)。
◆家族分の医療費は1人にまとめる
ついでの話ですが、夫婦共稼ぎの方の場合、節税策の裏技があります。たとえばお二人それぞれに8万円ずつ医療費の領収書があるとしましょうか。正攻法ならそれぞれが医療費控除の申告を行い、いずれも10万円以下だから還付はなし。しかし、別々でなく領収書を一人に集めたら、合計16万円から10万円の控除・・・ということは、6万円の控除が受けられます。
え、そんなことしていいの、と思われるかも知れませんが、いいのです。生計を一にする親族分はまとめて申告していい、ということになっています。では、どちらにまとめるか――もうお分りですよね。適用税率の高い方にまとめることです。還付額が大きくなります。
以上、お詫びの印にささやかな節税策をご披露しました。
◆出産手当金は控除しない
田中さんには、ぬか喜びでガッカリさせてしまい、本当にゴメンなさいね。とにかく入院費用だけでなく、今年お二人にかかる医療費の領収書をかき集めて、少しでも多くの医療費控除が受けられるよう、チャレンジしてみてください。
あ、それからついでの話ですが、奥さん自身が健康保険に入ってたら、出産一時金と一緒に「出産手当金」をもらうことがありますが、これは医療費からマイナスしません。出産費用の補助ではなく、休業中の給与の補てん金ですから、これはもらいっ放しでいいですよ。
じゃあ田中さん、ツヨシくんの健やかな成長をお祈りします。
(了)
人生にまつわる税金ものがたり、
もっとたくさんのお話を読みたい方へ送る一冊。
『わたしは税金—ゆりかごから墓場までの人生にまつわる税金ものがたり』
- 公認会計士・税理士 鈴木基史 著
- 発行:2023年10月6日
- 判型:四六判/328頁
- ISBN:978-4-433-73933-1
- 定価:1,650円(本体:1,500円)
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