《速報解説》
特定空家等の判定に当たって
必要となる指針をまとめた「ガイドライン」がパブコメへ
税理士 島田 晃一
はじめに
平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
具体的に「特定空家等」とは、次に定める建物等をいう。
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる状態
- そのまま放置すれば衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(景観法等の景観保全ルールに適合しない構築物が対象)
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態
建物等がこられの状態にあるか否かについては、立入調査等が行われ個別に判定されるが、この判定にあたって4月13日付けで、国土交通省から「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の案が提示され、パブリックコメントの募集が行われている。
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