公開日: 2016/03/08
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《速報解説》 設備投資に対する固定資産税軽減措置を定めた「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

設備投資に対する固定資産税軽減措置を定めた

「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出

~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に

 

Profession Journal編集部

 

平成28年度税制改正では中小企業者等へ向けた新たな減税策として、一定の設備投資に対する固定資産税の減税措置が行われる。この特例措置は史上初の固定資産税での設備投資減税といわれており、固定資産税は赤字法人にも課されることから、赤字比率の高い中小企業にもその効果が見込まれるため注目を集めている。

この特例措置は、3月4日に閣議決定された「中小企業等経営強化法案」(大綱では「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」)の中に規定されている(附則第3条 地方税法の一部改正)。

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「中小企業等経営強化法案」が国会へ提出

~要件の「経営力向上計画」作成アドバイスは税理士等認定経営革新等支援機関の業務に

 

Profession Journal編集部

 

平成28年度税制改正では中小企業者等へ向けた新たな減税策として、一定の設備投資に対する固定資産税の減税措置が行われる。この特例措置は史上初の固定資産税での設備投資減税といわれており、固定資産税は赤字法人にも課されることから、赤字比率の高い中小企業にもその効果が見込まれるため注目を集めている。

この特例措置は、3月4日に閣議決定された「中小企業等経営強化法案」(大綱では「中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)」)の中に規定されている(附則第3条 地方税法の一部改正)。

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