《速報解説》
空き家・空き店舗等の再生推進を目的とした
「改正不動産特定共同事業法」、施行日は本年12月1日に
~小規模不動産特定共同事業も登免税等の特例対象へ~
弁護士 羽柴 研吾
1 はじめに
平成29年8月14日、官報第7080号において、同年6月2日に公布された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行に伴う関係政令を整備するための政令及び改正法の施行日を定めるための政令が公布された。
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