『単体開示の簡素化』の要点をおさえる
【第1回】
「制度改正の背景と簡素化の範囲」
公認会計士 中村 真之
1 はじめに
平成26年3月26日に、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第19号、以下「改正府令」という)が公布され、平成26年3月期に係る有価証券報告書の作成から、単体開示に関して簡素化が図られている。
【参考】 金融庁ホームページ
「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について」(平成26年3月26日)
現在までに1,500社を超える会社において簡素化された単体開示が採用されており、その実例や実績を踏まえて、有価証券報告書の作成を今後に控えている会社や当期は採用を見送ったものの、今後の簡素化を検討される会社もあると思われる。
本稿では、改正府令のうち、財務諸表等規則の改正内容を中心に、改正の背景や狙いについて2回にわたり解説を行う。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。
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