給与計算の質問箱
【第62回】
「同月得喪の社会保険料」
税理士・特定社会保険労務士 上前 剛
Q
1月1日にA(18歳)とB(25歳)が当社に入社しましたが、どちらも1月10日に退職しました。
当社は末日締めの翌月25日支給で給料計算を行っています。AとBの1月分の給料(1月31日締め2月25日支給)から社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)は控除するのでしょうか。
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