税務判例を読むための税法の学び方【41】
〔第5章〕法令用語
(その27)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
14 不確定概念と宥恕規定
① 宥恕規定の意義と例示 【第37回参照】
② 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【前半】 【第38回参照】
③ 「違法」と「不法」「不適法」「非合法」「不当」「不正」「不適当」「不相当」「反正義」「不公正」【後半】 【第39回参照】)
④ 基本的な宥恕規定「『正当な理由』、『やむを得ない理由』と『やむを得ない事情』」
(1) 「正当な理由」 【前回参照】
(2) 「やむを得ない理由」、「やむを得ない事情」、「やむを得ない事由」
「やむを得ない理由」は、「正当な理由」よりも広い概念である。これは、原則的なあり方としては本来認められないはずのものであるが、本人の責めに帰することが困難な特別の事情によって例外的な事態や取扱いを認めることをしても致し方のない理由、すなわち「やむを得ずこうなってしまった特別な理由」という意味で使われる。
「やむを得ない理由」についてはこのように説明されることが多いが、「やむを得ない理由」を認めている場合には、当然前回に記した「正当な理由」も認められるべきであるから、このやむを得ない理由には、この「やむを得ずこうなってしまった特別な理由」の他に、「正当な理由」も含まれることになる。
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