税務判例を読むための税法の学び方【46】
〔第6章〕判例の見方
(その4)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
④ 結論と理由付け
判例とは、当該事件の論点について裁判所の下した判断であるが、論点についての判断は、その結論の部分と結論の理由付けの部分とに分けることができる(もっとも、最高裁判所の判決には、結論を示しただけで、理由付けのないものもあるが)。
結論の部分は、論点の内容に応じて、「本件の具体的事実からすれば、本件の契約は公序良俗に反して無効である」とか、「〇法〇条は憲法〇条に違反し、無効である」といった命題の形で示される。
これに対し、理由付けの部分には、様々なものがある。先例としての意味を持たないその事件限りの説明にすぎない部分もある。それに対し、判例となり得るのは、先例としての意味を持ち得る一般的な性質を持った理由付けの命題の部分である。
もっともこの理由付けの部分は、判例ではないという見解もある。
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