税務判例を読むための税法の学び方【48】
〔第6章〕判例の見方
(その6)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
② 裁判の形式
裁判の形式には、「判決」「決定」「命令」がある。
「判決」は、裁判所が、口頭弁論に基づき、公開法廷で言い渡しを行う裁判である。口頭弁論とは、当事者が裁判官の面前で、口頭で法的な主張をし、それを立証する、正規の審理手続である。
これに対し「決定」と「命令」は、重要度が低い場合であるとか、迅速な判断が求められる事項について、口頭弁論を開かない形で行われる裁判である。そして、この口頭弁論を開かない形で行われる裁判には、組織としての裁判所が行う場合と、単独の裁判官が行う場合とがある。
この裁判所が行うものを「決定」、単独の裁判官が行うものを「命令」という。
なお、この「裁判所」とは、裁判機関としての裁判所をいい、複数の裁判官で構成される合議制の場合はその合議体、1人の裁判官で行う単独制の場合はその裁判官である。一方、「命令」は裁判官(裁判長や受命裁判官、受託裁判官)が行うものである。
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