税務判例を読むための税法の学び方【53】
〔第6章〕判例の見方
(その11)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
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(⑤ 裁判の不服申立てに係る裁判の種類)
(e) 上告の棄却と却下
本連載【第43回】・【第44回】において、上告理由は限定されている旨記した。また【第51回】において、上告理由には該当しないが、原判決が過去の最高裁判例等と異なる場合に、上告受理の申立てができる旨記した。
そしてこの上告の棄却や不受理決定は、最高裁判所(上告審が高等裁判所の場合は、高等裁判所)によりなされる。しかしこれが却下となる場合には、原裁判所でなされる場合と上告裁判所でなされる場合がある。
というのも、上告の提起は、上告裁判所ではなく、上告状や上告理由書を原裁判所に提出(ただし宛先は上告裁判所である)してする(民事訴訟法(以下、民訴法)第314条第1項(下記参照))からである。
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