税務判例を読むための税法の学び方【5】
〔第2章〕法令の解釈方法
(その4)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(5 論理解釈の種類)
③ 反対解釈
ある法令が甲という事項について規定していながら、類似の乙や丙について規定していない場合に、規定されていない以上、乙や丙に適用がないと考える解釈である。
例えば、民法第737条1項には「未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。」とあるが、このことから、成年の子ならば、婚姻をするについて父母の同意を得る必要がないと解釈するものである。
税法においては、多くの例がある。
ある法の適用を受けるものについて限定列挙している場合には、そこに挙がっていないものには適用がないことになる。
所得税法第9条には「次に掲げる所得については、所得税を課さない。」とあり、各号に一定の通勤手当やオリンピックの賞金等が挙げられている。
したがって、ここに挙げられていない所得には所得税が課されることになる。
例えばこの中の13号には次のようにある。
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