税務判例を読むための税法の学び方【94】
〔第9章〕代表的な税務判例を読む
(その22:「文理解釈と立法趣旨②」(最判平22.3.2))
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
〔追記:2016/11/14〕
本稿のタイトルにつきまして、公開当時「(その22:「文理解釈と立法趣旨②」(最判平22.3.22))」となっておりましたが、正しくは上記の通りです。お詫びの上、訂正させていただきます。
連載の目次はこちら
5 裁判所の判断
(1) 第一審(東京地裁平成18年3月23日)の判断
これは裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。そこには当事者の主張も掲載されており、ここでは割愛するため、ぜひ見てもらいたい。
「所得税納税告知処分取消等請求事件」(裁判所ホームページ)
まず、原告のパブクラブ経営者の、ホステスに対する報酬の計算方法について、以下のように認定している。原告が、報酬の算定要素となるものは勤務時間数であり日数ではない旨主張したが、出勤日毎の管理を基に算定しており業務上の拘束日から切り離して考えることができない旨、判示する(以下、下線は筆者による)。
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