法務・会計・税務からみた循環取引と実務対応
【第4回】
「税務からみた循環取引」
弁護士・公認不正検査士 下尾 裕
1 循環取引が発覚した場合の税務処理
企業において、循環取引が発覚した場合の税務処理については、前回解説した過年度の決算修正(会計上の遡及修正方式)を前提とするか否かにより、以下の2通りの対応が考えられる。
① 過年度決算修正を前提として、法人税及び消費税に係る更正の請求を行う対応
② 過年度決算修正を前提とせずに、循環取引が発覚した事業年度において回収不能となった債権に関する貸倒処理等を行う対応
以下においては、これらの事項についてそれぞれポイントを整理する。
2 過年度の決算修正を前提とした法人税及び消費税に係る更正の請求
(1) 法人税の取扱い
法人税法第22条第4項は、法人税法の益金及び損金の額について「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」(税務上の公正処理基準)に従うものとされているところ、近年の裁判例においては、企業会計上の慣行等が税務上の公正処理基準に該当するかどうかについては、法人税法の独自の観点から判断されるとの考え方が有力である(東京高判平成28年3月23日等)。
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