税務判例を読むための税法の学び方【14】
〔第4章〕条文を読むためのコツ
(その7)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
(4 主文の主要素を見極める方法)
⑦ 句点の使い方
今回は、句点(、)の使い方について確認する。
ある限定や修飾がどこまで及ぶかを誤れば、解釈が誤ってしまう。その限定、修飾の理解に欠かせないものが、この句点である。
前回述べた「・・・で・・・もの(者、物)」においても、「A及びBで・・・のもの」と「A及びBで、・・・のもの」という場合がある。
この両者は明確に異なっている。
「A及びBで・・・のもの」という場合には、通常、「・・・のもの」はBだけに掛かるので、「A」及び「Bで・・・のもの」という意味である。
これに対し「A及びBで、・・・のもの」という場合には、「・・・のもの」はAとBの両方に掛かり、結局、「A及びBで」、「・・・のもの」を意味することになる。
同様に、「A又はBで・・・のもの」と「A又はBで、・・・のもの」という場合がある。
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