税務判例を読むための税法の学び方【15】
〔第5章〕法令用語
(その1)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
1 法令用語の意義
今回より章を新たにし、法令用語について解説する。
「法令用語」と一口に言っても様々ある。立法技術的な表現のために用いられる法律専門の用語で、「立法技術用語」ともいわれるものがある。また、特定の意味内容を持つ用語で法律上一定の意義が与えられている(この意義の与えられ方も、法令により定義付けがなさせている場合と慣習や判例等により意味が与えられている場合とがある)ものがある。
前者の例としては、これまでに紹介した「又は」と「若しくは」、「及び」と「並びに」、「者」と「物」「もの」、「場合」と「とき」「時」、「その他」と「その他の」がそうである。
これらの立法技術用語は、①意味の違いの明確化、②条文構造の明確化、③表現の簡略化、④条文相互間の関係の明確化等のために、長い間使いならされてきた。
これらの立法技術用語については、その意味や使い方を定めた法令などはなく、もっぱら長年の慣習によって、その使い方が定着したものである。
これに対し、後者の例を一つ挙げる。
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