税務判例を読むための税法の学び方【17】
〔第5章〕法令用語
(その3)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
4 「するものとする」
立法技術の上で、一定の作為又は不作為の義務を表そうという場合には、通例、「・・・しなければならない(又は「・・・(動詞の未然形)+なければならない」)」又は「・・・してはならない(又は動詞の禁止表現)」という表現を用い、一定の能力、権利、権限、権能などを与え又はこれを否認することを表そうという場合には、通例、「・・・することができる(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができる」)」又は「・・・することができない(又は「・・・(動詞の連体形)+ことができない」)」という表現を用いる。
また、一定の行為・事実又は立前を断定的に表そうという場合に、通常の用語の使用法同様に、「・・・する(又は動詞の終止形)」又は「・・・しない(又は動詞の否定形(国語的に言えば未然形+否定語句))」という表現を用いることもある。
類似の内容を示すものとして、「・・・するものとする(又は「・・・(動詞の連体形)+ものとする」)」というような表現もある。
なお上記の括弧書きに示したように「・・・する」が、別の動詞である場合もある。以下では特に括弧書きを付けないが、「・・・する」という中には、他の動詞を含めるものとする。
では、この「・・・するものとする」という表現は、どういう場合に用いられるのであろうか。
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