税務判例を読むための税法の学び方【19】
〔第5章〕法令用語
(その5)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
(前回はこちら)
5 「推定する」「みなす」「とする」
① 推定する
一定の事実関係について、通常予測されうるものを前提に、一応の事実を推測して、その法令上の取扱いを定めようとすることが行われる。
このようなときに用いられる法令用語が、「推定する」である。
すなわち、「推定する」というのは法律上の取扱いについて一応決めるだけであるので、本当の事実がそれと異なる場合には、反証を挙げてこれを否定することができる。
以下に例を1つ示す。
これは国税通則法第12条1項2項の規定である。なお、内容の把握上、第1項も記載する。
(書類の送達)
第12条 国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(略)第2条第6項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(略)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(略)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
2 通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項(定義)に規定する信書便物(略)は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
この第2項に「推定する」とあるが、それは国税に関する法律の規定に基づいて税務署長等が郵便又は信書便によって書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があった、すなわち郵便物が届いたものとして推定される。
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