税務判例を読むための税法の学び方【23】
〔第5章〕法令用語
(その9)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
7 法の「適用」に関する法令用語
(① 適用する・施行する)【前回参照】
② 適用する・準用する
では次いで、「準用する」との差異について見ていく。
前回記したように「準用する」は、ある事項に関する規定をそれとは異なるが本質的には類似する他の事項について当てはめることをいい、これに対して、「適用する」は、ある事項に関する規定を本来その規定が対象としている事項について、そのまま当てはめることをいう。
通常「準用する」場合は、その準用ないし適用される法令の規定中の用語等(例えば、目的語、引用条文等)とその準用ないし適用する場合に関する法令の規定中のこれらの用語等とが異なるところから、 元の「適用する」とされている条文に若干の変更を加えることを要する。
そのため通常、「○○を△△と読み替える」などのいわゆる読替規定により、その用語を置き換える規定が設けられている。
この読替規定は、通常、準用規定の後段として規定され、例えば、
・・・の規定は、・・・の適用がある場合について準用する。この場合において、・・・中「A」とあるのは「B」と、「C」とあるのは「D」と読み替えるものとする。
などと規定される。
国税通則法38条(繰上請求)第4項には、以下のようにある。
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