税務判例を読むための税法の学び方【25】
〔第5章〕法令用語
(その11)
自由が丘産能短期大学専任講師
税理士 長島 弘
8 法律上の権利ないし能力を示す語
① しなければならない・してはならない・することができない
「しなければならない」というのは、一定の行為を義務付ける場合、すなわち法律上の作為義務を定めようとする場合に用いられる。
一方、「してはならない」というのは、一定の行為を禁止したり、法律上の不作為義務を定めようとする場合に用いられる(概略は【第17回】で述べている)。
以下にその使用例を挙げる。
国税通則法第17条
申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
所得税法第152条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第87条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
この「してはならない」と語感が近いものとして、「することができない」がある。
「してはならない」と「することができない」は、一般的には語感が近いものとして使われる。
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