税務判例を読むための税法の学び方【34】
〔第5章〕法令用語
(その20)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
11 取消・無効・撤回
(① 民法上の意義) 【前回参照】
② 公法上の意義
私法上の意味・内容は、公法上の行政行為の場合にもあてはまる。しかし私法上の場合と異なり、どのような場合に行政行為が無効とされるか、取り消しうるかについては一般的な規定がなく、個別的な規定も少ない。また租税法として特に規定もない。
したがってこの点は解釈に委ねられているが、判例・通説は以下のように解されている。
Ⅰ 無効
公法上の無効は、その行政行為に少しでも瑕疵があれば無効として何人もその効力を否定できることとすれば、社会生活における法的安定性が大いに阻害され、行政の円滑な運営に支障をきたすおそれがあるため、制約があるとされている。この点民法上の無効と大いに異なる。
すなわち、その行政行為に重大かつ明白な瑕疵がある場合に限り無効(すなわち当初から効力がないもの)とされる。
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