税務判例を読むための税法の学び方【36】
〔第5章〕法令用語
(その22)
立正大学法学部准教授
税理士 長島 弘
13 科料と過料
前回、「科する」の説明をする際に次回詳述するとしていた「過料」と、それと同じ音である「科料」について説明する。
① 科料
まず刑法には、次のように規定されている。
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第15条 罰金は、10,000円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、10,000円未満に下げることができる。
第17条 科料は、1,000円以上10,000円未満とする。
これから分かるように、「科料」は、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留と並んで主刑の一つであるが、そのうち最も軽いものであり、罰金とともに財産刑の一種である。このため「科料」の場合には特別の定めがない限り刑法総則の規定が適用され、その手続は刑事訴訟法によることになる。
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