「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」を踏まえた
平成28年度税制改正への対応
【第2回】
「税制改正法案の成立を受けた設例解説」
公認会計士・税理士 八代醍 和也
〔2016/4/7公開〕
《速報解説》
各都府県の超過課税税率に関する条例が出揃う~税効果会計に適用する税率に関する適用指針の実務対応~
Ⅰ はじめに
本連載では前回、平成28年3月14日に企業会計基準委員会が公表した「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第27号、以下「本適用指針」という)について、従前の取扱いからの変更点(公布日基準から成立日基準への変更)を中心に解説した。
今回、平成28年3月29日に平成28年度税制改正法案(所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する等の法律案)(以下、「改正税法」という)が参議院で可決、国会で成立したことを受け、本適用指針のさらなる理解に資するよう、その実際の取扱いについて、設例を用いた解説を行う。
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